消費税の納税もあるから思い切って税理士を変更

【名古屋市東区でエステサロンを経営する法人の税理士変更の事例】
名古屋市東区でエステサロンを経営する法人の事例です。今回は3期目の途中で税理士変更ということで、まずはその理由を聞いてみました。
- 連絡がなかなか取れない
- パソコン、メール等が使えない
- 資料のやり取りはFAXか郵送だからめんどう
たしかにいい判断でした。しかしひとつ問題がありました。
そうです。消費税の計算方法の選択です。消費税の計算方法には本則と簡易があります。
この場合、届出関係を3期目が始まるまでに提出していないと自動的に本則になります。
ケースにもよるので一概に言えませんが、簡易の方が有利になりやすいと言われています。
実際に決算3か月前に契約をいただき無事決算を終えましたが、やはり本則を選択したことで簡易に比べて数十万円余分に消費税を納めることになりました。
たかが紙切れ一枚で。
みなさんも一度消費税の計算方法を確認してみてはいかがですか?
有利な方を選択していますか?
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