フェラーリは経費になるのか?

さて、突然ですが、フェラーリは経費になるのでしょうか?
答えは、「なる」です。
なぜ経費になるかと言えば、
法人税法の規定にフェラーリは経費として認めないとは、どこにも定められていないからです。
ただし、何でもかんでも経費になるという訳ではありません。
重要なのは、何に使っているかです。
社長個人で乗っているものであれば、恐らく経費としては認められず、役員賞与とされてしまうでしょう。
ですから、「社長個人だけが使用しているものではない」という証拠を残す必要があります。
社員が乗ったという福利厚生の記録や、旅費規定による精算書など…
可能な限り福利厚生用の車であることを立証できる証拠を残すことです。
それが税務調査時には会社側の重要な武器となります。
話は少し変わって、
ちょっと前に、とあるパチンコ屋さんの社長の車庫にお招き頂きました。
見渡す限りの高級車です。
その数、ざっと30台以上∑(-x-;)
フェラーリ、フェラーリ、ロールスロイス、ランボールギーニ、ベンツ、BMW…
名だたる高級車がズラリ。
「これって、全部でいくらぐらいですか?」
と訪ねると、何と普通に「まぁ5億ぐらいかな」と答えられました。
気になるのは、その経理処理です。
何と半分ぐらいが、会社名義だそうです。
一体、顧問税理士はどう処理をしているのでしょう。
そこが一番気になりました。