会社が、役員や従業員にお金を貸した場合、利息はどうすればよいか?

税務上、会社がお金を貸した場合は、その貸したお金に対して、利息を徴収しなければなりません。
これは、社外の人にお金を貸した場合に限らず、
社内の役員や従業員にお金を貸した場合でも同様に、利息を徴収しなければなりません。
それでは、いくらくらいの利息を徴収すればよいかというと、
いくらでもokというわけではなく、下記のように税法に定められております。
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会社に銀行等からの借金がある場合は、その借金に対する利率の平均利率を採用
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1.以外の場合は、年利4.3%を採用
ただし、役員又は従業員が、災害や病気などにより、緊急で多額の生活資金が
必要となった場合に、会社がお金を貸したときは、
その貸付金の金額や返済期間が合理的であれば、
年利4.3%より低い利率を採用しても問題はありません。
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