会社の社員旅行で海外旅行でも経費になるか?

社員旅行へ行く場合は、国内旅行であろうと、海外旅行であろうと、
間違いなく経費になります。
ただし、注意点があります。
経費といっても、その社員旅行の内容によっては、
→福利厚生費として認められる場合(全額経費)
→交際費として認められる場合(10%経費除外)
→給料として認めれる場合(全額経費ではあるが、従業員が源泉所得税を負担しなければならない)
と、3つ分けられます。
上記3つとも経費に変わりないのですが、
節税の観点から言えば、福利厚生費として処理されるのが一番です。
それでは、どういう内容の社員旅行であれば、福利厚生費として全額経費になるか?
それは、以下の3つの条件を満たすことです。
-
旅行に要する期間が4泊5日以内
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旅行に参加する従業員等の数が50%以上であること
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旅行費用が一人10万円以内
ちなみに、社員旅行への不参加者に対して、旅行費用相当額を支給した場合は、
その支給した旅行費用相当額が、給料として認められ、もらった従業員には税金がかかります。
また、以下のようなケースだと、社員旅行費用が給与とみなされます。
- 4泊5日を超えた場合
- 従業員参加割合が50%未満の場合
- 旅行費用が1一人10万円を超えて高額な場合
さらに、以下のようなケースだと、社員旅行費用が交際費とみなされます。
- 豪華なホテルでの宿泊
- 高級レストランでの食事
- 常識を超えた遊び(ギャンブル費用・風俗代など)
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