社員割引販売の注意点

こんにちは。税理士の大倉です。
今日は、値引販売のお話です。
会社によっては、従業員さんや自信に値引きで商品を販売すろことがあります。
あまり安くしすぎると、値引きした部分を給与として扱われる場合はがあります。
要するに1万円の商品を、5千円で従業員に売った場合、差額の5千円は給料と見られるということです。
この場合、従業員さんの場合は、給与として経費として認められるのですが、自身のものは役員給与となり経費として認められません。
尚且つ、個人の方で所得税が課されることになります。
ただし、
① 通常の販売価格の70%以上であること
② 値引き率が一律、若しくは役職などに応じてバランスが保たれている場合
③ 値引き販売の量が一般の家庭で通常消費する程度のものであること
が、要件として単なる売上として計上できることになります。
社割などがある業種の方はお気をつけ下さい。