社長や役員が会社に貸しているお金について、利息をもらうことはできるか?

中小企業の場合、社長や役員が、会社にお金を貸しているというケースは少なくありません。
このようなお金を【役員借入金】というのですが、
この役員借入金に対して、利息を払うことができます。
「利息を払うことができる」なので、利息を払わなくてもokです。仮に、役員借入金に対して、その役員に利息を払うのであれば、
その支払った利息は、会社の経費にすることができます。
ただし、利息と言っても、いくらの利率でもいいわけではなく、
税法上、適正な利率でなければ、経費にすることはできません。
そして、税法上の適正な利率が下記のとおりです。
- 役員が他から借金をして、会社に貸している場合は、その借金の利率を採用
- 1.以外の場合は、会社が銀行等から借り入れるとした場合のその借金の利率を採用
上記の利率を超えて、会社が、役員に利息を支払った場合は、
適正な利率を超えた部分については、経費から除外されます。
つまり、適正な利率であれば、
社長や役員が会社に貸しているお金については、利息をもらうことができ、
かつ、その支払いは、会社の経費にすることができます。
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