社長及び会社役員の給料の節税

社長及び会社役員の給料の節税については、
攻める節税というより、守る節税です。
ちなみに、攻める節税とは、税法を利用して最大限の節税効果を発揮することで、
守る節税とは、間違いやすい処理に対して、税法にキチンと則って、
無駄な税金を払わないことを言います。
それでは、社長及び会社役員の給料の守る節税についてお話します。
社長及び会社役員の給料は、従業員の給料とは違い、税法にて制限が設けられています。
その税法の制限とは、
毎月、一定額(同額)の給料でなければ、経費として認めない
というものです。例えば、社長や会社役員に、最初に50万円の月給を支払ったのであれば、
その後、決算までは、毎月50万円の給料を支払い続けないと、
経費として認められません。
・4月の社長や会社役員の給料→50万円
・5月の給料→50万円(全額経費)
・6月の給料→50万円(全額経費)
・
・
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・3月の給料→50万円(全額経費)
ちなみに、下記のケースは、全額経費になりません。
・4月の社長や会社役員の給料→50万円
・5月の給料→50万円(全額経費)
・6月の給料→80万円(50万円を超える30万円分は経費から除外)
・
・
・
・3月の給料→100万円(50万円を超える50万円分は経費から除外)
また、下記のケースも、全額経費になりません。
・4月の社長や会社役員の給料→50万円(6月の0万円を超える50万円は経費から除外)
・5月の給料→40万円(6月の0万円を超える40万円は経費から除外)
・6月の給料→0万円
・・
・
・3月の給料→100万円(6月の0万円を超える100万円は経費から除外)
上記の毎月、一定額(同額)の給料でなければ、経費として認めない
という税法の制限は、非常に恐ろしいもので、
上記のように、一定額の支給を行わない場合は、1年のうちの最低の月給金額を基準として、
超過分が経費から除外されます。
どこかの月を無支給で0円にしてしまうと、1年のうちの最低の月給金額が0円となり、
これを基準とするわけですから、支払ったすべてが経費から除外されることになります。
また、社長及び会社役員に対して、
臨時的に支払った給与についても、経費から除外されます。
臨時的に支払った給与とは、賞与、ボーナスなどになりますが、これ以外にもいかなる名目であっても、
社長及び会社役員に対する臨時的な支給は、経費から除外されるのです。
ただし、社長及び会社役員に対して、
ボーナスを支払っても絶対に経費にならないかというとそうでもありません。
税務署に対して、事前確定届出を提出し、いつにいくらのボーナスを社長及び役員に支払う、
と決めておけば、ボーナスを支給して、経費にすることができます。
あくまで、上記の内容は、社長及び会社役員の給料の話であって、
通常の従業に対する給与やボーナスについては、上記のような制限はありませんので、
勘違いしないようご注意ください。
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